遺産相続

■相続手続きってなに?
亡くなった人(被相続人)の相続財産を、相続できる人(相続人)は誰なのか?相続財産はどんなものがあるのか?また、どれくらいあるのか?を調査し(相続人調査、相続財産調査)、その後、相続人は相続財産を実際に相続するのかしないのかを決めます。 実際に相続する相続人が確定したら、どの相続人が、どの相続財産を、どれくらい相続するのかを話し合います(遺産分割協議)。任意売買 任意売買なら「任意売却専門センター」へお任せください。その話し合いをまとめたものが遺産分割協議書です。 遺産分割協議がまとまったら、相続財産の名義を、任意売却 大阪 大阪で任意売却をお考えなら「任意売却専門センター」へお任せください。相続することとなった各相続人名義に変更していきます。この相続財産の名義変更等が完了したら、相続手続きの完了となります。

■なぜ相続手続きをする必要があるの?
例えば、相続財産として金融機関の預貯金と不動産があったとします。 亡くなった人の預貯金口座は凍結され現金の出し入れ等は一切出来なくなります。現金を出し入れ等するためには相続手続きを行い、名義変更や払戻しを受ける必要があります。 また、不動産については、相続手続きをして名義変更をしなければ、売ることが出来ない等の不都合も生じますし、相続人が亡くなった場合には手続きが複雑になってしまいます。 以上のように、相続手続きをしなければ様々な問題が発生しかねないのです。

■遺言ってなに?
相続財産を誰にどれくらい相続させるのか、どのように処分するのかを生前に決めておき、書面(遺言書)を残すことをいいます。 遺言書を残すことによって、相続人は遺産分割協議をする必要がなくなる等、未然にトラブルを回避することが出来ます。
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